複合機の法定耐用年数は?減価償却の方法について解説

複合機・コピー機

複合機の法定耐用年数は5年です。
法定耐用年数は、減価償却時に用いるため、複合機が使えなくなるのが5年というわけではありません。
減価償却は正しく処理できないと税金を過剰に支払ってしまう可能性があります。

この記事では、複合機の耐用年数や減価償却の方法を具体的に解説しています。
複合機を購入した方やこれから購入予定の方は参考にしてください。

複合機の耐用年数は5年

複合機の法定耐用年数は国税庁により5年と定められています。
法定耐用年数は固定資産の減価償却時に費用として計上できる期間です。
そのため、複合機の場合は、購入費用を5年間で計上でき、その金額分を税金の対象から除外できます。

耐用年数が5年と聞くと、複合機は5年で使えなくなってしまうのかと思う方もいるかもしれません。
しかし、法定耐用年数は、税務上の計上が許される期間を示しているだけで、複合機の実際の使用可能期間とは異なります。

複合機の寿命の目安は、製造メーカーが実施した耐久テストに基づいており、通常は製品の取扱説明書やメーカーのウェブサイトで確認が可能です。

複合機の寿命に関しては以下の記事で詳しく解説しています。
複合機の寿命はどのくらい?寿命の目安や伸ばすポイントを紹介

中古の複合機の耐用年数

中古の複合機を新品の50%よりも高い金額で購入した場合、耐用年数は5年で計算します。
50%よりも安い金額で購入した場合の計算方法は、法定耐用年数を超えているかどうかで以下の2通りに分かれます。

  • 購入時に法定耐用年数を超えていた場合
  • 購入時に法定耐用年数を超えていない場合

法定耐用年数を超えているかどうかは製造年月日から起算して計算してください。

参考:No.5404 中古資産の耐用年数|国税庁

購入時に法定耐用年数を超えていた場合

購入時に法定耐用年数を超えていた複合機は、減価償却で使用する耐用年数が必ず2年になるため、毎回算出する必要はありません。

計算方法としては、以下の式で減価償却で使用する耐用年数を求めます。

法定耐用年数×20%

例えば、製造年月日から起算して7年経過している複合機を購入した場合の耐用年数の求め方は以下のとおりです。

5年×20%=1年

上記の計算で耐用年数は1年となりますが、計算結果が2年未満の場合は2年として扱うルールがあります。
法定耐用年数を超えていたら2年で計算すると覚えておきましょう。

購入時に法定耐用年数を超えていない場合

購入時に法定耐用年数を超えていない中古の複合機を購入した場合は、以下の計算式で耐用年数を計算します。

法定耐用年数-製造年月日から起算して経過した年数+(経過年数×20%)

例えば、製造年月日から起算して3年経過している中古の複合機を購入した場合の計算方法は以下のとおりです。

5年-3年+3年×20%=2年7.2ヵ月

上記の計算では、減価償却で用いる耐用年数は2年7.2ヵ月になりますが、1年未満は切り捨てになるため2年です。

複合機の減価償却の方法

複合機の減価償却の方法には、定額法と定率法の2種類があります。

どちらを選ぶかで計算方法が変わってきますので、以下を参考にしっかりと計算方法を理解しておきましょう。

定額法の計算方法

定額法による償却方法は、毎年同じ金額を減価償却費として計上するため、わかりやすいのが特徴です。
定額法による減価償却費の求め方は以下のとおりです。

複合機を取得した金額×定額法の償却率

上記計算式で用いる複合機の定額法の償却率は「0.2」と定められています。複合機を取得した金額が80万円だった場合の計算方法は以下のとおりです。

80万円×0.2=16万円

減価償却では毎年16万円ずつ計上していきます。計算式で用いる複合機の取得金額には、運送費や設置手数料など本体金額以外にかかった費用も含めるのを忘れないようにしましょう。

定率法の計算方法

定率法は申請初年度に最も減価償却費の額が多くなり、年々減少していく計上方法です。定率法の計算方法は2種類あります。

未償却残高×定率法の償却率改定取得価額×改定償却率

2種類ある理由は、1で計算した減価償却費が保証額を下回った場合、2の計算方法を用いて減価償却費を再計算するためです。
保証額は以下の計算方法で求めます。

取得価額×保証率

保証率は償却率同様、法定耐用年数で決められており、国税庁のサイトより確認できます。

定率法で減価償却費を求める際は、申請する年ごとに計算方法や使用する数値が異なるため、以下の具体例を参考にして計算してください。

例えば、複合機を100万円で取得し、初年度の減価償却費を求める方法は以下のとおりです。

減価償却費=100万×0.4(定率法の償却率)=40万円保証額=100万×0.108(保証率)=10.8万円

上記より定率法による初年度の減価償却費は40万円とわかりました。
40万円は保証額より高いため、求めた金額をそのまま計上します。

なお、定率法の償却率は法定耐用年数ごとに決められており、国税庁のサイトより確認できます。

2年目以降は未償却残高を求める必要があるため、最初に取得金額から前年度までに償却した金額の合計を引いてください。

今回は2年目と想定して計算します。

未償却残高=100万-40万=60万円減価償却費=60万×0.4=24万円

2年目の減価償却費は、上記より24万円になり、保証額の10.8万円より高いため、求めた24万円を計上します。

4年目の減価償却費は以下のとおりです。

未償却残高=100万-78万=22万円減価償却費=22万×0.4=8.8万円

減価償却費が保証額10.8万円よりも少なくなったため、先に紹介した2の計算式で再度減価償却費を求めます。
2の計算式で使用する改定取得価額は未償却残高を使用します。

新しい減価償却費=22万×0.5(改定償却率)=11万円

上記より4年目の減価償却費は11万円になります。5年目も4年目同様に2の式を用いて計算しましょう。

複合機の法定年数・減価償却のポイント

複合機の法定年数や減価償却に関するポイントを4つご紹介していきます。

  • 法人は原則定率法が適用される
  • 5年目の減価償却費は残存簿価を差し引くことを忘れない
  • 購入金額に応じた適切な勘定科目を確認する
  • 償却中の複合機を処分する際は除却処理を行う

法人は原則定率法が適用される

先にあげたように減価償却の計算方法には2つの種類があります。
どちらの計算方法が適用されるかは、基本的に以下のように事業者によって異なります。

  • 個人事業主の場合:定額法
  • 法人の場合:定率法

ただし、償却方法を変更したい場合には、該当の事業年度の確定申告書の提出期限までに「減価償却資産の償却方法の届出」を提出することで変更が可能です。
定率法と定額法で減価償却費が大きく変わるケースもあるため、事前に定率法と定額法での減価償却のシミュレーションを行い、メリットの大きい方法で申請すると良いでしょう。

5年目の減価償却費は残存簿価を差し引くことを忘れない

減価償却する際は、5年目の減価償却費を計上する際に残存簿価を残しておくことを忘れないように注意してください。
残存簿価とは、減価償却が終わったあとも複合機を使い続ける際に、会計上1円残す処理です。

そのため、5年目の減価償却費が4万円だとすると、1円差し引いて39,999円になります。残存簿価は廃棄するまで残し続け、除去時に処理します。

<h3>購入金額に応じた適切な勘定科目を確認する</h3>

複合機を購入した際の会計処理では、勘定科目を間違えないようにしましょう。
勘定科目は10万円以上かどうかで変わります。

  • 複合機の価格10万円未満:消耗品費
  • 複合機の価格10万円以上:工具器具備品

仮に複合機を10万円未満で購入した際は、消耗品費として経費で計上できるので減価償却を気にする必要はなくなります。
また、複合機の購入価格に応じて償却方法も異なるため、下表を参考にしてください。

複合機の購入価格償却方法
10万円~20万円未満一括償却資産:取得費用の1/3を3年間で償却
20万円~30万円未満少額減価償却資産:取得年度に全額を償却
30万円以上固定資産:定率法か定額法で償却

複合機の購入金額別の償却方法によっては減価償却の手間がなくなるため、最初に確認しておきましょう。

償却中の複合機を処分する際は除却処理を行う

減価償却中や残存簿価が残っている複合機を処分する際は除去処理を行い、帳簿から取り除く必要があります。
すでに廃棄した複合機を帳簿上に残していると、資産を保有しているとみなされ固定資産税が発生してしまうためです。

税金を多めに支払うことになるため、帳簿からの除去は必ず行いましょう。

複合機・コピー機の処分方法については以下の記事で詳しく解説しています。
コピー機を処分する8つの方法をご紹介!処分廃棄するときの注意点も解説

まとめ

複合機の法定耐用年数は5年です。減価償却の際には5回に分けて減価償却費を計上していきます。

しかし、新品か中古なのかや法定耐用年数を超過しているかどうかで計算方法が変わります。
記事内の該当箇所を参考に間違えないように減価償却していきましょう。

株式会社ファーストでは、複合機を低価格のリース契約で提供しています。
累計導入実績20,000台以上あり、ラインナップは200種類以上あります。
複合機のコスト削減に興味がある方は以下のサイトからお問い合わせください。

お役立ち情報一覧へ戻る

お問い合わせ Contact

お見積り・ご依頼・ご相談などご気軽に
お問い合わせください。

03-5662-9131

※弊社休日のお問い合わせにつきましては翌営業日以降の回答となります。
ご容赦ください。