複合機・コピー機 2025.10.28
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複合機・コピー機
経費削減を目標にしている会社のなかには、少しでも無駄をなくしたいと考える方もいるでしょう。
その中で見落とされがちなのが、複合機をリース契約する際の収入印紙です。
「リース契約書に印紙は不要」と聞いたことがある方もいるかもしれません。
収入印紙や印紙は、租税や手数料、政府から発行されている収納金の徴収の証拠であり、契約書や領収書に貼り付けるものです。
今回は、リース契約時に収入印紙が必要なのか、不要なのかの判断基準についてわかりやすく解説します。
目次

まず前提として、リース契約には「リース契約書」と「保守契約書」の2つが必要です。
そして、リース契約時の印紙は契約書の種類によって異なります。
それを踏まえ、ここでは2つの書類に分けて、印紙が必要かどうかを解説します。
結論からいうと、基本的にリース契約書には収入印紙は不要です。
そもそも印紙が必要かどうかは印紙税法によって条項で定められており、契約書に貼付が必要なのは「課税文書」になります。
つまり、課税文書でなければ印紙は不要なのです。
動産(土地に定着していない財産)の賃貸契約書は「不課税文書」であり、リース契約も動産に関する賃貸契約書となるため、印紙税も非課税になります。
一方、リース契約と一緒に締結される保守契約書は課税文書になるため印紙が必要になります。
保守契約には保守点検が含まれており、保守点検は「請負契約」として扱われるためです。
請負契約とは、仕事の完成に対して報酬が支払われる契約であり、印紙税法上は課税文書に該当します。
なお、印紙税の金額は国税庁のホームページで確認できますので、以下のページをご覧ください。
参考:No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁
ここからは、リース契約時の印紙に関するよくある質問として、以下の3つをご紹介します。
本来、印紙を貼るべき契約書に印紙を貼り忘れてしまうと、印紙税法により、過怠税を徴収されることがあります。
その場合、本来納付する印紙税額の最大3倍を支払わなくてはならないため注意しましょう。
ただし、調査前に自ら税務署長に申し出ると減額してもらえる可能性があります。
また、たとえ印紙を貼っていても、消印がないと納税したことにならないので注意が必要です。
前述したように、保守契約書には印紙が必要です。
しかし、印紙税は課税文書に対して発生するものであり、電子契約書は電子データのため文書を作成したとみなされません。
そのため、PDFファイルやクラウド型による電子契約、メール送付された電子データ、FAX文書など、リース契約を電子媒体で行った場合は、印紙税は不要になります。
電子媒体を使うとコストカットや節税につながるので、経費削減をめざしている場合はぜひ利用してみると良いでしょう。
もしも保守契約書に貼る印紙の金額を間違えた場合、金額過多なら還付を受けられる可能性があります。
そのため、速やかに税務署で手続きを行いましょう。
ただし、5年を経過していると還付を受けられないなど、条件によっては還付が受けられないケースもあります。
リース契約時のリース契約書には印紙が不要です。
一方で、保守契約書には印紙が必要になるため注意しましょう。
ただし、電子契約書の場合は文書を作成したとみなされないため、印紙が不要になります。
なお、印紙の貼り忘れや金額を間違えた場合は、速やかに税務署で手続きを行いましょう。書類に記載されている事項について確認し、印紙が必要な書類に該当するかどうかをしっかりと見極めてください。
株式会社ファーストでは数多くのOA機器を取り扱っています。
リースや保守契約の相談はもちろん、印紙など細かくてわかりづらいことの相談も承ります。
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