複合機コピー機のリース途中解約できる?解約金や解約手順について解説

複合機・コピー機

複合機・コピー機のリース契約をしている方のなかには「リース契約を途中解約した場合、違約金はいくらになるか知りたい」「リース料が安い複合機に替えるにはどうすれば良いのか?」など疑問に思っている方もいるでしょう。
リース契約の仕組みやルールを知っておくと、適切に対応ができるようになります。

そこで、この記事では、複合機・コピー機のリース契約の仕組みや、解約が認められるケースについて解説します。
ぜひ参考にしてみてください。

複合機・コピー機のリースは途中解約できる?

原則として、複合機・コピー機のリースは途中解約ができません。
リース会社が自社に代わって複合機・コピー機を購入し、貸し出しているためです。

しかし、廃業や倒産などの事情がある場合は、残りのリース料を一括で支払うことで解約できる場合もあります。
また、別の複合機コピー機に入れ替えをする場合は、契約途中でも解約できる可能性があります。

複合機のリース契約に関しては、以下の記事もご参照ください。
複合機のリース契約とは?契約の種類やメリット、注意点、契約の流れを解説

複合機・コピー機のリースを途中解約できない理由

複合機・コピー機のリースを途中解約できない理由は、以下の2つです。

  • リース会計基準に定められているため
  • リース会社が本体代金を先払いしているため

リース契約は、リース会社が不利益を被らないようにするため、解約が認められていません。
物品を借りた企業が、リース料を完済する前提で物品を貸し出しています。

詳しくは以下で解説します。

リース会計基準に定められているため

複合機・コピー機のリースを途中解約できない理由の一つは、リース会計基準の条件に反するためです。

リース会計基準とは、企業会計基準委員会(ASBJ)が2007年3月に公表した、リース取引に関する基準を定めたものです。

複合機・コピー機のリースの多くはファイナンス・リース取引に該当します。リース会計基準によると、ファイナンス・リース取引が認められる条件は次の2つです。

  • 中途解約が不可能である
  • フルペイアウト(期間内の支払いリース料が機器の購入金額の90%以上)である

リース取引は2つを条件に契約を結ぶことで、物品を不正に安い料金で取引するのを防いでいます。
したがって、契約期間中の解約が認められていません。

リース会社が本体代金を先払いしているため

リースを途中解約できないもう一つの理由は、リース会社が本体代金を先払いしているためです。

リース会社は、企業が必要とする新しい機器を購入し、その費用をリース料として回収しています。
仮にリースを途中で解約されると、リース会社は複合機・コピー機の購入金額を回収できなくなり、大きな損失が発生してしまいます。

そのため、企業が希望したとしても、途中での解約は認められません。

複合機・コピー機のリース契約を解約できる場合

複合機・コピー機のリースは原則解約できませんが、次の場合は認められる可能性があります。

  • リース契約の期間前に解約する
  • 残債を一括払いする
  • 違約金を支払う
  • 不均等支払いを利用して支払いを終わらせる
  • 新しいリース契約に更新する

詳細をそれぞれ見ていきましょう。

リース契約の期間前に解約する

借受日前であれば、契約上の義務は発生していないため、解約ができる可能性があります。
借受日とは、リース会社に提出した「物件借受証」に記載されている契約期間の開始日のことです。

しかし、すでに社内に複合機・コピー機を設置しており、リース会社の検収確認も済んでいる場合、途中解約は原則不可能です。

残債を一括精算して支払う

リースを解約する場合、残りのリース料を一括払いするのが一般的です。

上述したとおり、リース会社が本体代金を支払っているため、途中解約するのであれば、残額を支払う義務があります。

例えば、5年間のリース契約を3年で解約する場合、残り2年の残債を一括で支払う必要があります。
しかし、基本的にリースは途中解約できません。廃業や倒産以外では、途中解約はできるだけ避けましょう。

違約金を支払う

複合機・コピー機のリースを解約する場合、残債とは別に違約金がかかる場合もあります。

違約金ではなく「途中解約手数料」を採用しているリース会社もあるでしょう。
いずれにしても、残債に加えて違約金も支払う形になるため、金銭的な負担は大きくなります。

違約金の有無はリース会社の方針や契約内容によって異なるため、解約前に契約書を確認しましょう。

不均等支払いを利用して支払いを終わらせる

不均等支払いを利用して、リース料の支払いを早めに終了させる方法もあります。
不均等払いとは、企業の状況に応じて月々のリース料を増減する方法です。


財務的に余裕がある月のリース料を多くすれば、支払い期間を短縮できます。
ただし、会社の業績が良いときに活用しましょう。

新しいリース契約に更新する

新しいリース契約を結ぶことで、契約内容を組み替えられます。
今借りている複合機・コピー機よりも、スペックが高い機器が欲しい場合におすすめの方法です。

複合機・コピー機を入れ替えたい場合は、今使っている機器の残債も支払います。
入れ替えた場合の支払い方法は、次の2つです。

  • 古い機器の残債に新しい機器のリース料を上乗せして支払う
  • 古い機器の残債を一括で支払い、新しい機器のリース契約を締結する

自社の経営状況に合わせて、上記のどちらかを選択しましょう。

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複合機・コピー機のリース契約を解約する手順

複合機・コピー機のリースは、下記の手順で解約を進めます。

  1. 契約内容を確認する
  2. リース会社に問い合わせる
  3. 書類を提出する
  4. 違約金を支払う
  5. 複合機・コピー機を返却する

不平等支払いや入れ替えを利用する場合でも同様です。
順を追って見てみましょう。

契約内容を確認する

複合機・コピー機の途中解約を検討する前に、まずはリース契約の内容を確認しましょう。

解約には違約金や機器の運搬費など、残債以外の追加費用がかかる場合があります。
また、一部の契約では残債を支払っても解約が認められないこともあるためです。


契約内容と同時に、残債や違約金の総額や、それらが一括で払えるのかを確認しましょう。
解約にかかる費用を自社で検討し、リース会社に相談しながら手続きを進めていきます。

リース会社に問い合わせる

自社での検討後、解約手続きについてリース会社に問い合わせてみましょう。

いくら解約したいからといって、自社が一方的に途中解約することはできません。
必ずリース会社と話し合って解約手続きを進める必要があります。

同じリース会社で機器の入れ替えを考えている場合、違約金が発生しないケースもあります。
違約金の内容はリース会社が決めるため、入れ替えの際も問い合わせが必要です。

書類を提出する

途中解約が認められたら、リース会社が指定する書類を準備しましょう。

書類の様式は、「リース中途解約申請書」や「契約解除通知書」など、リース会社によって異なります。
リース契約は、当事者間で合意している場合でなければ契約解除はできません。
あとからトラブルが発生するのを防ぐため、所定の書類を正確に作成し、リース会社に提出する必要があります。

違約金を支払う

書類を提出したら、必要に応じてリース会社に違約金を支払います。
違約金の内訳は、次のとおりです。

  • リース契約の残り期間に応じた残債
  • 残債とは別に設定されている違約金
  • 返送する機器の運送費

例えば、契約期間が5年、リース総額が500万円の複合機・コピー機を3年で解約した場合、残債は300万円です。
違約金は基本的に一括払いですが、月払いが可能な場合もあります。
詳しくはリース会社に直接ご確認ください。

複合機・コピー機を返却する

違約金を支払ったら、複合機・コピー機を返却します。

返送は、運送会社や搬送業者に依頼する方法と自社でリース会社に運ぶ方法があります。
ただし、運搬中の機器の破損リスクを考えると、業者に依頼したほうが安心です。

複合機・コピー機を新しく入れ替える場合は、販売店が無料で対応することもあります。
古い機器と新しい機器を入れ替えれば良いので、返却作業は不要です。

まとめ

複合機・コピー機のリースは、原則として契約期間中の解約が認められていません。

解約が認められた場合でも、リース料の残債を一括払いする必要があります。
リース契約を結ぶ前に、内容をしっかり確認し、検討してから契約を行いましょう。

最後に

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リース契約のコスト削減を重視している方には、ファーストがおすすめです。


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